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オートレース選手の罰則について解説

オートレースを含めた公営競技は、何より「公正なレース」が不可欠だけに、選手には厳しいルールが設けられ、そのルールに違反すると各種の罰則が課されることになる。整備やレース期間中の生活面での罰則もあるが、ここでは競走中(試走も含む)の罰則について解説していく。

オートレース フライングは賞典除外に!

オートレースの罰則の中でも、最も多くみられるのがフライングだろう。開催期間の予選でフライングを犯すと賞典除外(優勝戦など賞典レースに出場できない)で、翌日のレースには出場できるが、後日罰則が課せられる。

特にグレードレース(SG、G1、G2)の優勝戦でフライングすると、罰則が重くなり、次節(グレードレース等を除く)が出場停止となる。

またフライングを9回出場中、2回した場合には、翌日及び後日にもう1日、出場できなくなる。

オートレース 後方スタートはさらに罰則強化!

フライングと似た反則に「後方スタート」がある。これは発走ラインに接地しないで、発走合図が完了する前にスタートしてしまう反則で、優勝戦以外で後方スタートをした場合は1日の出場停止が課される。

これが優勝戦での後方スタートとなると、普通開催なら次節(グレードレース等を除く)が、グレードレースだと次節および次々節が出場停止と、罰則がより厳しくなる。

オートレース 競走中の妨害行為も厳しく処罰!

試走中に他の選手を落車させ、またはレース中に他の選手の走行を妨害(落車はなし)した場合、あるいはオイル漏れなどで妨害した場合は、翌日は出場できるが、後日に1日の出場停止処分が課される。オイル漏れで競走が不成立になった場合は、後日の出場停止が2日になる。

またレース中の妨害で他車を落車させた場合は、翌日の出場が規制される。2日連続の故障も同様だ。

妨害行為を6回の出場中、2回した場合は、翌日と後日の計2日の出場が規制される。著しく危険な走法となると、翌日と後日2日の計3日が出場できなくなる。

ちなみに周回誤認は当節及び、次節、次々節が出場できなくなる、非常に重大な違反行為である。

最後に、過去6カ月間に妨害行為を6回、またはフライングを5回、あるいは後方スタートを3回行うと、最も重い罰則である「斡旋停止」が課される。

罰則
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